トピックス20071001

  


2007年10月2日(火)「しんぶん赤旗」

生活保護

「北九方式」は問題多い

検証委が中間報告“孤独死招いた”


 北九州市の生活保護行政検証委員会(稲垣忠委員長)は10月1日、二〇〇五年から〇七年にかけて生活保護申請の拒否、あるいは廃止されて餓死・孤独死した男性三人の事件を検証し、提言を盛り込んだ中間報告を北橋健治市長に答申しました。

 中間報告は、同市の生活保護行政について「対応に不適切な点があることが次々と明るみにでた。要は生活保護法の精神や規定を尊重し、社会常識をもって対処する『当たり前の行政』の必要性が浮かびあがってきた」と指摘。数値目標をもって生活保護の開始や廃止をおこなってきた「北九州方式」の問題点を明らかにしています。

 中間報告では、二度にわたる生活保護申請を扶養義務が先だとして拒否され、〇六年五月に遺体が発見された門司区の男性(56)の事件について、「申請書を交付すべき」で、申請を受け付けず排除する「『水際作戦』と呼ばれても仕方がない」と判断しています。

 要介護認定を受けていた一人暮らしの男性(68)が「土下座もして」生活保護を求めたのに、市が保護を認めず〇五年一月、遺体が発見された八幡東区の事件についても、「申請の意思表示があれば申請を指導すべきだった」と指摘しています。

 辞退届で生活保護を打ち切られ今年七月に痛ましい姿で発見された小倉北区の男性(52)の事件では、男性を「健康と即断し、自立申し出を受け入れた対応は過ちだったというべき。辞退届の受理にあたって、就職先や勤務時間、収入などについて見通しさえ尋ねていないことは極めて不適切」と断定しています。

 生活保護行政全体についても、かつて「不正」防止にとりくんできた経緯をのべながら、数値目標が実態としてあり「職員をしばっている」と提起。「生活保護からしめ出された人たちが相次いで孤独死という結果に追い込まれた」として、申請書の交付や生活保護廃止のあり方などについて提言しています。

 検証委員会は市民から意見を募り十二月初めに最終報告を行います。


しんぶん赤旗2007年10月3日

北九州・生活保護行政 検証委中間報告

「明確なノルマ」あった
生存権保障の行政を


  北九州市長の私的諮問機関で学者らで構成する同市生活保護行政検証委員会(稲垣忠委員長)の中間報告(10月1日)は、「北九州方式」といわれ厚労省のモデルとされた同市の生活保護行政の問題点を指摘し、是正を迫るものでした。

 同報告は提言のなかで「北九州市で生活保護からしめだされた人たちが相次いで孤独死という結果に追い込まれた}という事実は、どんなに言葉を重ねても、『最後のセーフティネット』が機能しなかったことを物語っている」と指摘しました。連続した餓死・孤独死について「行政としては問題なし」としてきた市の責任が問われています。

 10月1日、記者会見した稲垣委員長は「不適切なところがあり、厳しく指弾し改善を求める」と語りました。

 問題になった三つの事件で報告書は次のようにのべています。

門司区のAさん(当時56歳)
排除の”水際作戦”批判

 福祉事務所を二度にわたって訪れ、生活保護を申請するものの、申請書さえ交付されず、四カ月後の〇六年五月、変わり果てた姿で発見されました。
報告書…Aさんは、身体障害者(四級)で栄養失調による衰弱で〇五年七月、民生委員らによって救急車がよばれ、病院に搬送された。同年九月時点ですべてのライフラインが止められていた。

 Aさんは、〇五年九月と十二月の二回、門司福祉事務所に生活保護を受給するために相談に訪れていた。福祉事務所は二回とも「相談」扱いにし
た。申請意思は示されたのであり申請書交付などの手続きの指導をすべきで「水際作戦」と呼ばれても仕方がない。

 保健師は「栄養状態が悪いのでいつ、…(危険な)状態になってもおかしくない」(九月)などとAさんの切迫した状態を把握し上司に報告していた。Aさんを放置したことは、保護開始を避けたためではなかったかと疑われる。

八幡東区のBさん(当時68歳)
申請指導すべきだった

 九九年十一月、八幡西区で生活保護を受給していました。年金受給と養護老人ホームの入所により〇三年に保護廃止。同年十一月、ホームを退所し〇四年に三度にわたり生活保護を申請。十月には連絡のつかない長女の扶養義務の確認を福祉事務所が指導。
 申請を受け付けず、〇五年一月に玄関で亡くなっているのを発見されました。
報告書…福祉事務所は〇四年三月の申請のさいにも扶養義務者が扶養できないことを再確認している。ところが普段、連絡のとれない長女からの扶養の可否が明らかになるまで申請書を交付しなかった。申請の意思表示があれば、申請を指導すべきだった。

 Bさんには言動や特異な性癖が目立った。しかし、生活保護は、困窮状態に陥った原因を間わない。言動や性癖が相談をうけるうえで影響したとしたら、不適切な扱いと言わざるを得ない。

小倉北区のCさん(当時52歳)
廃止は極めて不適切

 病気で働けず〇六年十二月に生活保護の開始決定。ガス、水道というライフラインはとまったままで収入のあてもないCさんから〇七年四月、保護辞退届があったとして廃止。七月に変わり果てた姿で発見されます。
報告書…当初、Cさんの遺体が発見された時、行政側は「自立のモデルケース」と説明し、何ら問題はなかったと主張した。しかし、Cさんの健康には問題があった。

 Cさんについて「健康な稼働年齢層(十五歳から六十四歳)の人」と即断し、自立申し出を無条件に受け入れた対応は過ちだったというべき。Cさんの辞退届の受理にあたっては、就職先や勤務時間、収入など自立して生活するうえでの最低条件について、見通しさえ尋ねていないことは、極めて不適切であると判断した。

 法の精神が現在の保護行政に生かされているのか。本当の意味で社会的な自立を支える運用をすべきである。

 報告は、同市の生活保護行政の問題点として指摘されてきた保護開始や廃止数をあらかじめ決める「数値目標」について、市当局が否定し、直接人事評価に結びつくようなことはないと明言したことについて「『数値目標』の存在は否定しきれないのではないか」と指摘。福祉事務所長会議で開始が廃止を上回った福祉事務所長は「肩身の狭い思いをした」との証言を示し、「ここにあるのは明確なノルマである」「まさに北九州方式」だと批判しています。

 報告は「憲法二五条の定める『国家責任による生存権の保障』という根本理念を行政で生かさなければならない」と強調。「生活保護を受けたいと福祉事務所を訪れた人には、申請書を交付する」「辞退届が出された場合でも『辞退』の意思が本当に本人の真意かどうかは重要なポイントだ。就労先、勤務条件、収入の金額などの確認は不可欠」――などの八項目にわたる提言をしています。

「闇の方式」あらためよ

各氏が談話


 検証委員会の中間報告について、北九州市社会保障推進協議会の高木健康会長は「これまで、市は対応は間違っていないと言明してきただけに、市の内部資料をもとに中間報告が市の対応は間違っていたと指摘したことは重要だ。市民の運動、全国のたたかいによるものだ」と話します。

 日本共産党市議団の石田康高団長は、三つの事件を通じて「闇の北九州方式」の内容が明らかにされたと強調。市の不当性を事実に基づいて議会で追及してきた結果が示されたもので、「厚生労働省が北九州市でやってきたことがいかに間違いであったかが明らかになった」と語りました。

 小倉北福祉事務所長を保護責任者遺棄致死罪などで告発している生活保護問題対策全国会議(代表幹事・尾藤廣喜弁護士)は「市は、報告を真摯(しんし)に受け止め、違法行為を直ちに改めるべき」で、「市を擁護・賞賛し続けて来た厚生労働省は猛省すべき」だとする声明を発表しました。

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