行政監視委員会20060612

  


2006年6月13日(火)「しんぶん赤旗」

生活保護

「申請権侵害が常態化」

北九州孤独死 仁比議員が是正要求



(写真)質問する仁比議員=12日、参院行政監視委

 「保護が必要な人の最後の命綱が断たれたのではないか。国が是正しなければ、再び三たび犠牲が繰り返される」。日本共産党の仁比聡平議員は6月12日の参院行政監視委員会で、北九州市で五十六歳の男性が生活保護を断られ孤独死した問題を取り上げ、国の直接の監査と生活保護行政の是正を要求しました。

  • 市の対応検証する/北九州市孤独死問題で厚労相が答弁(九州・沖縄民報6月号外・PDFファイル)

 厚労省の中村秀一社会援護局長は「市はきちんと対応した」とのべましたが、川崎二郎厚労相は「今後の行政に資するため本件のケースについては検証したい」と答弁、調査を約束しました。

 五月二十三日に門司区でミイラ化した遺体で発見された男性は昨年八月に失業、収入がなく水道、ガス、電気が止められ二回にわたり生活保護を申請しました。ところが福祉事務所は親族で相談するようにといい、申請書を渡さずに帰し、保護が受けられないまま一月に餓死したとみられます。

 生活保護法は、第七条の「申請保護の原則」などで国民の申請権を認めています。仁比氏は、北九州市が男性から「生活保護の申請はあった」と認めていながら申請書を渡さなかったとし、「これを是正しない限り犠牲はつづく」と追及しました。

 北九州市では生活保護の申請を窓口で受けつけない申請権侵害が常態化し、餓死や孤独死が続発しています。仁比氏は北九州市の保護率が政令市の中で唯一低下し保護費予算の伸びもマイナスの実態を示し(グラフ)、国が市の報告をうのみにするのでなく現地に赴いて面談記録調査や関係者のヒアリングを行い、実態を調べるよう求めました。

図
第164回国会 参議院行政監視委員会 第7号
2006年6月12日 仁比聡平参議院議員
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
 私は、生活保護の急迫性と申請権侵害について御質問をいたします。
 資料を配っていただきたいと思いますが、お手元に後ほど届きますけれども、その資料の冒頭に三枚、新聞記事をお配りをいたします。
 五月の二十三日に北九州市門司区の市営住宅で五十六歳の男性がミイラ化した遺体で発見されました。二枚目の西日本新聞の記事にございますが、警察によりますと、栄養失調による併発も考えられる心不全が死因でございまして、餓死であります。発見時、死後四か月ほど経過しており、一月下旬には亡くなっていたとされております。この方は小児麻痺によって下半身が不自由で身体障害者四級の手帳を受けていますが、八月に失業し、既に昨年九月の十四日には水道も止められ、ガスも電気も止められておりました。その下で九月の三十日、十二月六日の二度にわたって生活保護をお願いしたいと福祉事務所を訪ねましたが、申請書すら渡されませんでした。
 もし申請がなされ、保護が開始をされていたなら、男性は少なくともこんな亡くなり方をすることはなかった。正に重大事態であります。その重みを大臣としてどう受け止めていらっしゃるのか、まず川崎大臣にお尋ねします。

○国務大臣(川崎二郎君) このような死亡事故が生じたことは誠に残念であり、お亡くなりになられた方の御冥福を心よりお祈り申し上げたいと思います。
 御指摘の事例については、北九州市からの報告によりますと、市水道局が市の緊急対応マニュアルに沿って水道が差し止められている者の情報を区役所に通報し、区役所がそれを受けて直ちに保健師とケースワーカーを訪問させ、健康状態や近所に親族がいて定期的に援助を行っていることを確認した上で民生委員への情報提供等緊急時の連絡を依頼したほか、その後も保健師による定期的な訪問を行っていたと聞いております。
 また、生活保護の適用については、区の福祉事務所において御本人と次男の方に親族による援助の可否をよく話し合うよう助言し、その結果、親族の援助の継続が難しい場合にはいつでも来所するように説明し、御本人等は納得された事例であったと聞いております。

○仁比聡平君 大臣、私は、大臣として、つまり国としてどうこの事態を受け止めているのかとお尋ねをしているんです。北九州市の報告をここで聞こうと思っていないんですよ。
 市が、おっしゃるような認識に立って、この記事にもありますけれども、手続として適正だった、こういうふうに議会でも答弁をしている、そのことは私、重々承知をしています。ですけれども、今大臣がお読みになられた市からの報告、これと現実に起こっているということが本当にかみ合っているんでしょうか。市からの報告は私は電話で聞き取ったものにすぎないと聞いていますけれども、それをうのみにして国が適正だったとすることは断じて許されないと思います。
 北九州では餓死、孤独死が続発しています。四月には母子の遺体と飢餓状態の女性が発見されました。先週は夫婦が遺体で発見されました。いずれも死後相当期間が経過をしている。それぞれ事実が究明されなければなりませんけれども、その根本には最後の命綱であるはずの生活保護が窓口で断たれているという問題があるわけです。正に政治の責任でございます。
 三枚目の読売新聞に、門司区役所によるとという取材源によって、この男性が床をはって出てくるほど衰弱していたという記載がございます。毎日新聞の方には、九月、衰弱し脱水症状を起こしていたところを保健師らに保護されという記載がございます。
 国として、この男性がどんな状態で確認をされたのか、このことは国として責任を持って調査をされたんですか。

○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
 私ども、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、北九州市から報告を受けております。今委員からお話がございましたけれども、水道が止められたため、そのマニュアルに従って、そういった場合にはお困りになっている状態があるということから、九月三十日に保健師とケースワーカーが出向いて確認をしております。
 その際、一つは、保健師の方が健康状態を確認し、親族との交流があり、かつ身体的問題がある状態ではない。しかし、民生委員さんにも電話連絡するとともに、お金でお困りがあったら福祉事務所に相談するようにということで、九月三十日の午後、次男の方に伴われて門司区保護課にお見えになったと。その際、次男の方が定期的に食事など差し入れをするのでということがお話があり、保護のところまではいかないだろうということで、ただし心配でありますので、保健師さんが定期的に訪問することになり、週に一回訪問をし、具体的には十月六日、七日とか確認をしているわけですが、定期的に次男の方が来られていると、こういうことがあり、食事も取られているということがあり、健康状態は確認していたということでございます。
 ただ、十二月六日になりまして、次男の方もこういうサポートが年内しかできないということがあり、十二月の六日、さらに午後、次男の方とともに福祉事務所に、ではおいでになったらということで、民生委員さんを通じてそういうお話があったので、福祉事務所に来られ、福祉事務所の方では次男の方が物質的援助は今年一杯が限界で援助できないというお話があり、長男の方も同じ市内におられ、滞納している家賃や国民健康保険料などは長男の方がお出しになるというようなお話もあったので、それではまず長男、次男の方と御相談の上、もし長男、次男からの援助が難しい場合には再相談に来られるようお話をして、十二月六日の相談が終わっていると、そういう経緯でございます。
 結果として御本人がお亡くなりになり、また発見まで数か月たってしまったという結果のことは委員から御指摘のとおりでございますが、経過としてはただいま申し上げましたような経過をたどっており、五十六歳の男性でございますので働くことについてどうかというようなやり取りもあったようでございますので、そういった意味で、生活保護を担当する福祉事務所、それから保健師さんの対応というようなことについてはきちんとした対応がなされていたのではないかと。結果としては残念な結果に終わっておりますが、そういう経過であるというふうに承知いたしております。

○仁比聡平君 局長も、市から報告を受けたことをそのままここで、そういう経過でございますと答弁をしておられるんですが、私がお尋ねをしたのは、立てない、はって出てくるほど衰弱をしていた、脱水症状だった、そこを国が確認したんですかと、その上でそうおっしゃっているんですかと聞いているんですよ。
 次男の援助がということを局長も、それから大臣も定期的援助という形でおっしゃっていましたが、これ四日に一度ほどペットボトル入りの水とパンを差し入れていたということにすぎないんですよ。
 市が答弁しているところによれば、その保健師さんは、救急車を呼ぶほどではないと思ったという報告もあるようなんですが、それは救急で運ぶまでの必要はないけれども、医師の診断と治療の必要はあるんだと、そういうふうに受け止めるのが普通の理解じゃありませんか。
 急迫性という言葉について、生活保護の解釈と運用によれば、生存が危うくされるとか、その他社会通念上放置し難いと認められる程度に状況が切迫している場合。具体的な事実認定の問題ではあるけれども、例えば成年者でも病気の場合にはこの状態に比較的早期に陥る可能性が多いであろう、こういうふうに書いてあります。
 ライフラインが途絶している。障害をお持ちで失業して収入の当てがない。そして、市の関係者が、水道局も、それから市営住宅の滞納家賃の徴収担当者も保健師さんもケースワーカーも、衰弱しているということを確認しているわけですから、正に社会通念上放置できないと、そういう状態にあるんじゃないんですか。
 大臣、こういう方を保護してはならない、そういうお考えですか。

○国務大臣(川崎二郎君) 今御答弁いたしたように、民生委員や保健師さんの対応に誤りがあったという形での報告はありませんし、まだ今日の時点で私どもそのような解釈はいたしておりません。
 しかしながら、一方で、今後の行政に資するため、本ケースについては検証させていただきたいと考えております。

○仁比聡平君 大臣からは検証したいというお言葉をいただいたと、大変大事なことだと思います。
 ただ、私は、大臣が今の答弁の中でおっしゃったように、民生委員さんとかあるいは保健師さんとか、その方々の対応をここで問題にしているわけではないんです。そういう急迫性があると私は思います。そういう事態にある市民が市の関係者によってそういう状態が確認をされて、その上で保護課に足を運んでいると。そこで生活保護をお願いしたいと言っている。だけれども、申請書を渡さないで追い返しているんですね。
 九月の三十日の最初の相談の件については、先ほど御答弁がありましたから、時間もございませんので十二月のことをお伺いをしたいと思うんですけれども、局長の答弁にあったように、次男がその四日に一度ほどのパンやペットボトル入りの水の提供という、そういう援助ももうできないと言っているから、だから生活保護をお願いしたいと来ているわけですよ。この時点で生活保護をお願いしたいと言っていたということは市も認めております。にもかかわらず、長男の援助を相談してくださいと言って帰している。だけれども、保護課はその長男を面接もしていませんし連絡すらしていません。先ほどの保健師さんたちの見守りというのも十一月までのことであって、十二月の二度目の相談以降はやっていないでしょう。今、さっき局長がおっしゃるような経過だということなんだったら、どうして一月にこの方は亡くなったんですか。
 北九州の冬というのは大変厳しいです。厳しい冬、寒さに向かう中で、電気もガスも止まっている。そういう事態に置いたのは、私は保護の申請を認めなかったという、そういう市の態度にほかならないと思うんですが、局長、いかがですか。

○政府参考人(中村秀一君) まず、十二月六日の御相談の件でございますが、御本人と次男さんがお見えになり相談を受けたということで、次男さんの方は、今年一杯が限度で援助ができないということで保護の御相談があったと。生活保護の方では、まず扶養できる方には扶養していただく、資産があれば資産を活用する、ほかにいろいろ施策があればそちらの方を検討する、また、働いていただけるような状況であれば働いていただく、そういうことがあり、そういう御相談をしている中で、長男の方も市内にお住みになり、滞納している家賃や国民健康保険料は支払ってくれると。そういうお話があったので、次男さんに対して、そういうことであれば止まっているライフラインの回復も含め、御長男さんからの援助について話し合われることを助言いたしましたところ、それではそういうことにしようということで、まず身内で相談をするというお話になったと。で、福祉事務所の方は、身内で相談した結果、本人に対して、長男、次男からの援助が難しい場合にはいつでも再相談に来られるようにと、こういうお話であったわけでございまして、そういうお話合いの中でケースが進んだものと、こういうふうに考えております。

○仁比聡平君 その点、今おっしゃった御答弁が本当にそういう事態だったのか、しっかり大臣がおっしゃった検証というものの中で本当に国として検証すべきだと思います。
 生活保護は法定受託事務ですから、皆さん監査してしっかり指導する責任があります、それも憲法と生活保護法に基づいてですね。その、再度相談に来ればいいじゃないかというふうに言って帰して、だけれどもこの方は餓死されているんですよ。そういう事態になっても相談に、もう連絡もできないような思いを窓口でさせたんじゃないんですか。命綱をそこで断ったんじゃないんですか。
 これまでも北九州市での申請権侵害というのは重大な問題になってまいりました。時間がありませんけれども、二つほど例を申し上げますが。
 三十一歳のお母さんと子供二人の母子家庭。お母さんが脳梗塞で倒れて半身不随になって、急遽七十二歳のおばあちゃんが月五万円のパート代から仕送りをすることになった。だけれども、それでは到底生活ができないから保護課を訪ねたら、こう言ったというんですよ。別れた夫に連絡を取って面倒を見てもらいなさい。申請書を渡さない。
 四十二歳の女性で、高校生の子供と二人暮らしの母子家庭。お母さんは膠原病と結核という診断で、休職中の会社を退職されて保護課を訪ねました。そうしたら、こう言っています。とにかく働きなさい、不利なことを言うと就職できないので、結核は言わない方がいいのでは、こう言って申請書を渡してないんですから。
 こういう実態を国がしっかり調査をして是正をしなければ、再び、三たび、犠牲が繰り返されるということになるじゃありませんか。
 今日、資料の最後から二枚目と一枚目に、皆さんにもお配りをしていますが、これは北九州市の保護率の推移を他の政令市と比較をしたものです。全国でも百万人を超えたと言われるように、昨今の深刻な経済状況を反映して、保護世帯、増えているわけですね。当然、政令市でも激増と言っていい、そういう状況が広がっています。だけれども、北九州市は逆に減ってきていて、ここ数年でも微増という極めて異常な事態ですよ。
 もう一枚の方は生活保護の予算にかかわるものですが、当然そういう実態にありますから、予算そのものも政令市各市で激増しているわけです。だけれども、北九州だけはマイナス〇・一二%ですよ、平成十年と十五年比べて。この予算の枠にとどめるんだという数値目標を定めた管理がされているとしか思えない。ここをしっかりメスを入れるということが私は必要だと思います。
 そのためには、面接の相談記録、あるいは今回の件については初期対応の時点での記録などを一切しっかり調査をするとともに、先ほど来お話に出ている保健師さんやあるいは関係の住民の方々、遺族の方々、自治会長さんなんかも大変心配しておられます。きちんとヒアリングをして国として実態をつかむべきだ、そのことを強く要求をして、私の質問を終わります。
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